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売買契約とは、売り主側の「売ります」という意思と買い主側の「買います」という意思が合致して契約が成立することになる。よって、買い主側の「買います」という意思表示が売り主側に到達していまうと、売買契約が成立していまうので、いったん成立してから「もう買いません」と撤回しても遅い。これはインターネットでの買い物についても当てはまる。 |
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A
インターネットで、販売業者が商品を表示しているということは、その商品をその表示の値段で売ります、と意思表示していることである。これを見て、買い主側が「買います」とパソコンでクリックすると、売り主側に買い受けの意思表示をしたことになる。相談者は、その「買います」という意思表示を誤って二回送ったことになる。だから買い受けの意思表示を2回したことになり、売買契約が既に二個成立してしまったので、いったん成立した契約を取り消すことは法律上できない。 |
B
ただ、相談者とすれば、二回目の意思表示は、一回目の申し込みがうまくいって勘違いしたもので、二回目の申し込みには相談者に錯誤があったといえる。そして民法95条は「意思表示の重要な点に錯誤があれば無効とする」と規定しているので、二回目の申し込みは無効と考えてよい。 |
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C
もっとも、この規定は、「ただし錯誤に陥った人に重大な過失があれば、無効を主張できない」としており、二回もクリックした相談者に重大な過失があるのではないかとの点を検討すべきである。しかし、インターネットでの販売には、このようなミスは起こりがちといえるので、販売業者側も「間違いないか」という確認を入れることも求められる。これをせず、買い手側に重大な過失を求めては酷である。しかも、販売業者側も時間的に近接し全く同じ二つの申し込みが、同一人物から来たことで、その間違いに気づくはず。従って、二回目の契約は取り消さなくても無効と言ってよい。
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D
では、クーリングオフの適用があるかどうか。インターネットも含めた、いわゆる通信販売では、クーリングオフの適用はない。だから、十分注意して買い物をすべきである。 |
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